前橋市で離婚相談は弁護士におまかせ!離婚の条件をおさらい

悪意の遺棄
裁判離婚をするためには法定離婚原因が必要になりますが、そのひとつが「悪意の遺棄」です。悪意の遺棄というのは、理由もなく同居を拒絶したり、生活費を渡さないといったことを指しています。
そのため単身赴任などは理由のない別居には該当しないですし、たとえ生活費を渡していたとしても愛人のところへ行ったきり帰ってこないケースは悪意の遺棄に当たります。
不貞行為
「不貞行為」もまた法定離婚原因のひとつですが、つまりは肉体関係を伴う浮気のことです。一時的な浮気か本気かとか知っていながら許していたとか、さまざまな背景があったとしても、不貞行為は肉体関係の有無にフォーカスしているため最もシンプルな離婚原因だと言えます。
ただ、現場に居合わせるといったことは稀なので、立証の難しいものでもあります。
強度の精神病で回復見込みがない
夫婦の一方が回復の見込みのない強度の精神病にかかった場合にも、法定離婚原因になり得ます。
ただこれは、単なるヒステリーやノイローゼ、アルコール中毒だというだけでは法定離婚原因になりません。精神分裂症やアルコールなどによる中毒性精神病など、専門医の鑑定などを参考に裁判所が客観的に判断した、強度の精神病の場合のみです。