養育費はどうやって決まる?離婚相談は前橋市内がおすすめ

養育費とは
離婚するとその日から夫婦は赤の他人になり、どちらか一方が子供の親権者になるわけですが、親権を取得することができなくても、離婚後に子供と別れて暮らすことになっても、親としての義務がなくなるわけではありません。
そのため、直接子供を養育することができない親は、養育費を支払うことで親の義務を果たすことになります。
養育費の金額
では、養育費はいくらくらい支払うものなのでしょうか?これは、支払う側の経済事情にもよりますが、子供の年齢によっても異なります。
例えば、年収600万円の夫と年収200万円の妻が離婚して子供1人を養育する場合、14歳までの子供の養育費は月5万円前後、15~19歳の子供の養育費は月7万円前後が一般的です。
養育費を払えない場合
養育費を取り決めたのに、払えない場合にはどうなるのでしょうか。養育費の支払いは、扶養義務の履行ですので、たとえ自分の生活が苦しくても優先して支払わなければいけないものです。
そのため、養育費を払えないまま放置していると、給与や預貯金などの財産を差し押さえられることもありますし、刑事罰の対象になる場合もあります。
養育費を払ってもらえない場合
養育費を取り決めたのに、相手が約束通りに支払ってくれない場合にはどうした良いのでしょう?そのまま指をくわえて待っていても支払ってくれる可能性は低いので、行動を起こす必要があります。
まずは相手に直接連絡して催促するのでしょうが、養育費の取り決めを公正証書で行っておけば、公正証書をもって強制執行により回収することが可能です。