【前橋市】弁護士に離婚相談|離婚の拒否ってできるの?
離婚を拒否できるケース
さて、夫婦の一方が離婚したいという場合に、拒否することはできるのでしょうか。基本的に、自分が不貞行為をしたとかDVを行っているなどの離婚原因がない場合には、相手が一方的に離婚を求めてきても拒否することができます。
また、協議で離婚を話し合っている段階なら、離婚原因があったとしても、相手が納得すれば離婚せずに済む場合もあるでしょう。
離婚を拒否できないケース
協議離婚の場合は話し合いによる離婚ですので、たとえ不貞行為やDVなどの離婚原因があったとしても、離婚を拒否しようがしまいが自由です。
ただ、離婚原因があって相手は離婚したいと思っているのであれば、協議から調停に移行し、裁判になるでしょう。もし裁判で離婚が確定した場合には、それを拒否することはできません。
離婚を拒否されたときの対処法
では、離婚したい側が離婚を拒否された場合にはどうしたら良いのでしょうか。話し合っても離婚できそうにない場合は、裁判所を介して調停で話し合います。
調停でも決着がつかないときには、不貞行為などの法定離婚原因があれば、裁判に訴えることができます。裁判で離婚を認める判決が出れば、もう拒否することはできません。
離婚を拒否したいときの対処法
離婚を求められた側が離婚を拒否したい場合にはどうしたら良いのでしょう?離婚は一方的にできるものではなく、話し合って双方が納得しなければ成立しません。そのため、自分に不貞行為などの法定離婚原因がないのであれば、離婚に応じなければ良いのです。
ただし、自分にそのような非があり裁判で離婚の判決が出た場合には、離婚を拒否することはできません。