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【前橋市の法律事務所】離婚の慰謝料について解説!どんなときに請求できる?

【前橋市の法律事務所】離婚の慰謝料について解説!どんなときに請求できる?

慰謝料を貰える条件

離婚の慰謝料は、離婚により受けた精神的苦痛を和らげるための損害賠償です。そのため、不貞行為やDVなどの違法行為が原因で離婚に至った場合には慰謝料を請求できます。

また、直接的な違法行為がない場合でも、離婚に至った一連の行為が全体として違法行為になるケースもあり、離婚原因や婚姻期間により貰える慰謝料は異なります。

慰謝料を請求できる相手

例えば浮気が原因で離婚に至った場合、慰謝料はだれに請求するのでしょうか。浮気相手も配偶者と一緒に不法行為を行ったのですから、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。

離婚しない場合には浮気相手だけに慰謝料を請求するのが一般的ですが、離婚する場合には配偶者のみに請求する場合もあれば浮気相手のみまたはその両方に請求する場合もあります。

慰謝料の相場

では、離婚時の慰謝料の相場はいくらくらいなのかというと、慰謝料というのは精神的苦痛をお金に置き換えたものなので、離婚原因や婚姻期間が大きく関係するほか、年齢や職業、年収なども考慮されて算出されます。

個別に金額は異なるものの、浮気による離婚の場合の慰謝料は100万~300万円くらいが相場だと言えます。

慰謝料を請求されたけれど払えない場合

いくら慰謝料を請求されても支払えない場合もあり得ます。もし慰謝料を支払えない場合はどうしたら良いのでしょうか。

慰謝料を請求されても支払えない場合は、相手が合意すれば分割払いにしてもらうことも可能です。その場合には公正証書を作成するなどして強制執行できるようにするのが普通なので、分割払いでの支払いは滞らないようにする必要があります。